本スクールは、バドミントンを通じて地域の子どもたちの健全な心身の育成、協調性・礼儀・挑戦心の涵養を目的として以下の活動を行う。
1.バドミントン競技を通じて、子どもたちがスポーツに親しみ、体力や競技技術の向上を図ること。
2.スポーツを手段とした人間形成のために、協調性や創造性、忍耐力など生きる上で基本となる豊かな情操を養い、健全な心身の育成を図ること。
3.スポーツを通して、社会のルールを学び、社会の一員として自主・自立し、社会に貢献できる人間性を育成すること。
第3条(運営主体)本スクールは、任意団体として代表者が責任をもって運営します。 法人格を有さないため、法的な責任および契約上の主体は代表者個人に帰属します。
第4条(所在地)本クラブの活動年度は、毎年4月1日~翌年3月31日とする。
本スクールに入会する者は、本スクールの目的に賛同し、本規約を承認した者は、代表の承認を得て入会することができる。
第7条(入会資格及び加入要件)S’kids B.Sのメンバーは、下記の要件のすべてを満たした者で、クラブ代表が承認した者とする。
1.福岡市及び近隣に居住する小中学校在学中の男女。
(入部可能年齢は、5歳~中学1年生まで。但し、小学校高学年以上の入部に関しては、週2回以上練習に休まず継続して参加できることを条件とする。)
2.練習場所への送迎を保護者が責任を持って行える者。
3.S’kids B.Sに入会する者は、申込書に必要事項を記入し、保護者が署名・捺印の上、日本バドミントン協会登録料及びスポーツ保険加入料等の入会金を添えて提出すること。
4.S’kids B.Sに入会する者は、クラブの目的・趣旨に賛同し、クラブ規約に同意した者とする。
第8条(会員資格の喪失)本スクールの会員資格は、退会、除名、死亡によって喪失する。尚、会員が本スクールを退会する場合は、書面にて代表に届け出るものとする。
また、会員が以下のいずれかに該当する場合、代表は退会を命じることができる。
1.本規約に違反したとき。
2.会費等の滞納が続くとき。
3.指導・運営への不当な介入や他会員への迷惑行為が認められたとき。
4.その他、代表が継続的な所属が難しいと判断した場合。
第9条(入会手続)本スクールへの入会を希望する者は、所定の手続きに従い申し込むものとする。また、入会後に申込時の記載事項に変更が生じた場合、速やかに書面にて届け出なければならない。
第10条(会費)1.会費は月謝制とし、支払方法は代表が指定する決済方法(口座振替・キャッシュレス決済等)とする。原則として現金での支払いは受け付けない。
2.入会時に、入会金として5,000円を現金で納入する。(日本バドミントン協会登録費、福岡県小学生連盟費、小学生スポーツ保険加入料、ゼッケン代の諸手続き費用)。なお、入会申込金の金額は、物価や各団体運営費の変動に応じて変更となる場合がある。
3.大会参加費や合宿費用など、月謝以外の費用については、申込の都度、指定された期日と方法で納入すること。1. 休会(1ヶ月以上6カ月未満休むこと)及び退会を希望するスクール生は、前月20日までに届けなければならない。休会は期限6カ月とし、これを超える場合は自然退会とし、会員資格を失うものとする。但し、特別な理由と認められる場合はこの限りではない。
2.S’kids B.Sに所属する会員は、スクール代表に「退会」の意思を退会の1ヶ月前までに伝えることで、いつでも、任意に脱退することができる。何らかの事情で報告が遅れた場合は、決済システムの都合により、退会翌月の月謝を支払う義務が生ずる。
3.移籍に関しては、必ず事前の報告を要する。年度途中の移籍は、登録の都合上、該当年度を終了し翌年度からとなる。
1.練習は、代表が定めたスケジュールに基づき実施します。会員は、指定の練習日・時間帯内で活動するものとし、同時間帯に外部指導・他クラブ活動に参加することは禁止する。
2.練習時には、各会場で当番保護者が鍵の開閉および管理を行う。また、不測の事態に備えるため、担当指導者並びにクラブマネージャーと必ず連絡を取れる体制を作ること。
3.練習は必ず、担当指導者もしくは当番保護者が立ち合い、実施し、以下の事項を徹底すること。① 正しい服装での参加② 時間厳守。遅刻、早退については練習1時間前までに連絡すること。③ スクール生の出欠確認。欠席については、理由とともに事前に連絡すること。④ 安全確保
第17条(指導体制)
指導内容・練習構成・選手の組み合わせなどは、すべて指導責任者が決定する。 保護者・会員は、その判断に対し一切の異議申し立て・介入を行わない。
第18条(試合・遠征)
試合参加は、代表または担当コーチが選抜・推薦・登録を行います。 遠征費・参加費等の負担は、別途通知します。
本スクールの運営・会計・契約・施設利用等に関する責任はすべて代表が負うものとする。
第20条(会計処理)1.会計は外部税理士事務所を通じて行い、法令に則り適正に申告する。
2.任意団体であるため、法的に収支報告や総会の開催義務はない。しかし、外部専門家による会計処理をもって透明性・正当性を確保する。
第六章 【規約・会議・保護者会】
第21条(会議・総会)
1.会議・保護者会は、代表が必要と認めた場合に開催する。
2.保護者会・役員はあくまで助言的立場とし、運営・会計・指導方針の決定権は有しない。
3.会員や保護者からの「総会開催要望」「収支報告請求」などは、代表への正式な書面提出により受理し、代表判断にて対応する。
第22条(規約の改訂)1.本規約は、代表が必要と認めたときに改訂する。
2.改訂後の規約は、代表が会員に通知した時点で効力を発する。
3.規約改訂に会員の総意や過半数の同意を要することない。
第七章 【退会および除名】
会員または保護者は、代表に対して申し出ることでいつでも退会できます。但し、本規約第2章第12条に基づくこと。
第24条(除名)以下のいずれかに該当する場合、代表は会員を除名する。
1.本規約または代表の指示に従わないとき。
2.運営や指導への不当な干渉・誹謗中傷・情報拡散などが認められたとき。
3.他会員またはコーチに対して著しく迷惑をかけたとき。
第八章 附則
第25条(施行)
本規約は、令和7年11月5日より施行するものとする。
尚、本規約施行以前からの会員・保護者にも適用されるものとする。