本スクールは、『ステラキッズ・バドミントンスクール』(以下、S’kids B.Sと略す。)と称する。
第2条(所在地)S’kids B.Sは、事務所を代表宅に設置する。
第3条(目的)S’kids B.Sは、以下を目的として活動する。
1.バドミントン競技を通じて、子どもたちがスポーツに親しみ、体力や競技技術の向上を図ること。
2.スポーツを手段とした人間形成のために、協調性や創造性、忍耐力など生きる上で基本となる豊かな情操を養い、健全な心身の育成を図ること。
3.スポーツを通して、社会のルールを学び、社会の一員として自主・自立し、社会に貢献できる人間性を育成すること。
第4条(活動内容)S’kids B.Sは、は、第3条に定める目的に従い、下記の定める活動を行う。
1.練習及び大会出場
2.他クラブとの交流を図るための遠征や交流試合及び合宿
3.クラブ生相互や親子の交流をはかるための親睦活動
4.各種練習会、研修会、講座の開催
5.その他、上記に付随するS’kids B.Cの活動目的を達成するために必要な一切の活動
第5条(活動年度)本クラブの活動年度は、毎年4月1日~翌年3月31日とする。
本スクールに入会する者は、以下の要件を備えており、バドミントンを通じて健全なる心身の発達と会員相互の親睦を望む幼児、学童、青少年とする。
①スクールの目的に賛同する者であること。②スクールの定める諸規定を遵守する者であること。
第7条(入会資格及び加入要件)S’kids B.Sのメンバーは、下記の要件のすべてを満たした者で、クラブ代表が承認した者とする。
1.福岡市及び近隣に居住する小中学校在学中の男女。
(入部可能年齢は、5歳~中学1年生まで。但し、小学校高学年以上の入部に関しては、週2回以上練習に休まず継続して参加できることを条件とする。)
2.練習場所への送迎を保護者が責任を持って行える者。
3.S’kids B.Sに入会する者は、申込書に必要事項を記入し、保護者が署名・捺印の上、日本バドミントン協会登録料及びスポーツ保険加入料等の入会金を添えて提出すること。
4.S’kids B.Sに入会する者は、クラブの目的・趣旨に賛同し、クラブ規約に同意した者とする。
第8条(会員資格の喪失)本スクールの会員資格は、退会、除名、死亡によって喪失する。尚、会員が本スクール大会する場合は、書面にて代表に届け出るものとする。
第9条(入会手続)本スクールへの入会を希望する者は、所定の手続きに従い申し込むものとする。また、入会後に申込時の記載事項に変更が生じた場合、速やかに書面にて届け出なければならない。
第10条(練習)1.練習日は指導者と相談の上、決められた曜日並びに回数に参加することを原則とする。
2.練習時には、各会場で当番保護者が鍵の開閉および管理を行う。また、不測の事態に備えるため、担当指導者並びにクラブマネージャーと必ず連絡を取れる体制を作ること。
3.練習は必ず、担当指導者もしくは当番保護者が立ち合い、実施し、以下の事項を徹底すること。① 正しい服装での参加② 時間厳守。遅刻、早退については練習1時間前までに連絡すること。③ スクール生の出欠確認。欠席については、理由とともに事前に連絡すること。④ 安全確保
第11条(会費)1.会費は月謝制とし、翌月分を毎月25日までにクレジットカード決済または銀行口座からの自動引き落としにより納入するものとする。原則として現金での支払いは受け付けない。但し、追加練習分の費用のみ追加した練習日当日に現金で支払うこと。
2.入会時には、入会金として5,000円を現金で納入する。(日本バドミントン協会登録費、福岡県小学生連盟費、小学生スポーツ保険加入料、ゼッケン代等の諸手続き費用)。なお、入会申込金の金額は、物価や各団体運営費の変動に応じて変更となる場合がある。
3.大会参加費や合宿費用など、月謝以外の費用については、申込の都度、指定された期日と方法で納入してください。会費の納入を3カ月以上怠った時は、当スクールは会員を退会させることができる。
第13条(休会および退会)1. 休会(1ヶ月以上6カ月未満休むこと)及び退会を希望するスクール生は、前月20日までに届けなければならない。休会は期限6カ月とし、これを超える場合は自然退会とし、会員資格を失うものとする。但し、特別な理由と認められる場合はこの限りではない。
2.S’kids B.Sに所属する会員は、スクール代表に「退会」の意思を退会の1ヶ月前までに伝えることで、いつでも、任意に脱退することができる。何らかの事情で報告が遅れた場合は、自動引き落としによる会費の決済の中止が間に合わず、退会翌月の月謝を支払う義務が生ずる。
3.移籍に関しては、必ず事前の報告を要する。年度途中の移籍は、登録の都合上、該当年度を終了し翌年度からとなる。
4.下記に定める事由に該当した場合には、スクール代表は、会員を強制的に退会させることができる。
(1)本スクール規約に違反したとき。
(2)公序良俗に違反し、反社会的な行動を行ったとき。
(3)3週間以上連絡が取れないとき。
(4)上記のほか、クラブの運営上好ましくない者とスクール代表及び指導スタッフが認めたとき。
本スクールには次の役員を置く。
① 代表 1名
② 副代表 1名
③ ヘッドコーチ 1名
④ コーチ 若干名
⑤ スクールマネージャー(事務局) 1名
⑥ 保護者会 代表 1名
⑦ 保護者会 副代表 若干名
上記②~④については、代表が推挙並びに選任する。保護者会役員については、前年度保護者会役員が推挙し、総会において決定する。
第16条(役員の選任)役員の任期は1年とし、再任を妨げないこととする。
本スクールに、本スクールの事務を処理するために事務局を設置する。事務局には、スクールマネージャーを置く。
S’kids B.Sの会員(スクール代表及びその他のスタッフを含む。)は、スクール活動に伴い生じた事故等に関し、いかなる責任も負わず、各メンバーの自己責任とする。
1. 指導者は事故の起きないよう万全の注意を払うが、本スクールで発生した不慮の事故による障害については、スポーツ安全保険を適用する。
2. 保護者や兄弟児童などスポーツ保険未加入者が、スクール活動中に不慮の事故で傷害を被った場合、本スクールは一切責任を負わない。
3. 大会・合宿等による車の乗り合わせにおいて、不慮の事故があった際も責任は、スポーツ保険や車両任意保険の範囲にて補償するものとし、それ以外の責任は、一切負わない。その旨、了承の上、当人同士で話合い、乗り合わせるか否かを決定すること。考えに添わない者は、移動に関しては各自で行うこと。
4. 練習や大会で、意図的ではなく私物(ラケット・眼鏡など)が破損した場合、弁償はしないものとする。
第19条(会議)会議は、代表者もしくは保護者会役員が招集し、必要事項の検討や報告を行うものとする。
総会は全会員で構成し、年1回、年度初めに開催する。
第20条(規約の改定)本規約は、スクール会員の過半数の同意をもって、随時、改定することができる。
その他、本規定に定められていない必要事項が生じれば、随時追加することもできる。
附則
本クラブ規約は、クラブの設立日平成25年4月1日から施行する。
平成29年4月1日改訂
令和2年9月1日改訂
令和7年4月15日改訂、11条および13条改訂